建築物とは

なんだかとっても大きな建築物を作ってしまって。
全然出来上がらずに、日々は流れて行くばかりですが。
それはそれで満足感も大きく完成も楽しみなのです。

それで、最近
良く思うんです。小さな自由な住処。
やっぱりそういうお部屋に暮らしたいなと。
それでいてとっても快適な空間に。

今の家が完成したらそういうのもう1こ建てちゃおうかな。
家は3回建ててわかるとは良く言ったものです。
3度目の今度は気持ちに余裕を持って最高のものをつくりたい。
今から少しずつイメージを膨らませていこうかな。
考えてるときが一番楽しいですからね♬


まずはそもそも建築物とはなんなのか。
今日はおさらいをしてみようかな。
建築基準法施行令を読み返し、もっと自由な家が出来ない物か考えてみよう。

第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

→ 屋根をつけて土地に定着する工作物は建築物になる。

第3節 木 造
(適用の範囲)
第40条 この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。

→茶室、あずまやその他これらに類する建築物だと10平米以上でも適用しない。

(土台及び基礎)
第42条 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、当該柱を基礎に緊結した場合又は平家建ての建築物で足固めを使用した場合(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内においては、当該柱を基礎に緊結した場合に限る。)においては、この限りでない。
《改正》平12政211
《改正》平12政312
2 土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、前項ただし書の規定によって指定した区域外における平家建ての建築物で延べ面積が50平方メートル以内のものについては、この限りでない。

→ここで基礎を緊結しなかったとしても動かせなければ定着と見なされ建築物となるのでしょう。


10平米以下の建築物は自由に作って良いし、よって、確認申請もいらない。
ただし、10平米以下の建築物をその土地に初めて建てる(1棟目)場合は、申請が必要になる。
10平米以下の建築物を同じ土地に何棟も建てる場合もまた申請が必要になる。
その場合の申請は確認申請とは違って難しい物ではありません。
う〜ん。少しヒントになりそうだ。