3+αうちの崖地

またまた更新が遅れていましたが、20日頃から家を建てる為の宅地造成工事が始まります♫•*¨*•.¸¸♪☆°
これさえ無事に出来れば、あとは普通に家を建てれるので肩の荷が下ります。
どうやってこの条例を突破しようか散々考えました。お金に限りがあるからです。
まず、崖地条例とは各自治体で定められたもので、県等によって多少異なりますがおおまかには同じです。

建築基準法施行条例第4条(がけ条例)

第1項
がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)の上にあってはがけの下端から当該がけの高さの1.5倍、がけの下にあってはがけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

がけの下に建築物を建築する場合において、次のいずれかに該当するとき。
a.建築物の外壁及び構造耐力上主要な部分(がけの崩壊による衝撃を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造(がけの崩壊による衝撃に対し破壊を生じないものに限る。)その他これと同等以上の耐力を有する構造とし、かつ、必要に応じ当該外壁の開口部からの土砂の流入を防止するための有効な壁等を設置するとき。
b.がけと建築物との間に、がけの崩壊に対して建築物の安全上支障のない塀等が設置されているとき。
建築物を建築する場合において、建築物の位置ががけから相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。
建築物を建築する場合において、構造耐力上安全な擁壁が設置されているとき。
建築物を建築する場合において、がけの形状及び土質により、がけの崩壊のおそれがないとき。
第2項
前項第3号の擁壁は、次の各号に定めるものでなければならない。

高さ5メートルを超える擁壁は、鉄筋コンクリート造であること。
擁壁の上部の地表面に雨水その他の地表水を排水することができるような排水施設を設けていること。

うちの崖地は約3.5m〜4m
つまり、この条例を突破して家を建てるなら、

その1.崖の上端より(崖の高さ4m)×1.5倍=6mセットバックした場所から家を建て始めなければならない。下の方↓に敷地図を貼っていますが、土地の真ん中にど〜んと家が建ってしまい邪魔で仕方が無い。作りたいフィールドの夢が壊れてしまう。

その2.上にあるような構造耐力上安全な擁壁を作る。→1000万ほどかかるらしく私には。。土地の値段よりも高い金額を払って無理にそこに住むのは賢い選択ではない。

その3.隣地に土を盛らせてもらう。→隣地が放棄された畑のため許可を得る。丁度、病院移設の為、市が移設予定地の真砂土を市民に無料で配布していた。すごいタイミング!!しかし…問い合わせてみると採取場から10kmまででそれ以上遠いとお金がかかるという。
計算してみたら60万円程の金額に。それに重機を借りて綺麗にしなければならない。
うまくいくかわからないし、なんとなく現実的ではない気がして止める。

その4.鉄骨で基礎を上げる。→鉄骨と木の混構造は難しい構造計算が入り、聞いたところ設計料がとても高く断念。確か、鉄骨に100万程、構造設計屋さんにも同じくらいだったかな??

その5.土地を30度の角度に削り、深基礎。

→基礎屋さんに見積もって頂いたところ300万程かかると言われ断念。それなら300万円で新しい土地を買い直した方が良い。

その6.石垣を積む!→4mの高さまで石垣を積み、土地の境界付近に家を建てれるようにする。→2mを超える工作物を作る場合は確認申請が必要。その場合は下の資料(この資料には擁壁を作らなくて良い場合というのも載っています!)に示されているのと同等な作り方をしなければならない。

→本来、高さ4m長さ20mの石積みには数百万円かかるようで、それを近所の方はいろんなタイミングが重なり、600万円の石積みを100万円でしてもらったのだという。私にもそんなミラクルが訪れないかな〜(’v’)
近所の地主さんに尋ねてみたところ、もうその石積み屋さんはないそうで、でも、知り合いの石積み屋さんに連絡を取って下さいました。その日の夕方すぐに土地を見に来て下さり、
「◯◯さんにはお世話になっとうけん、普段こんな金額じゃせんとばってんよかよ(^_^)」となんと100万円で引き受けて下さった☆
→しかし…4mの工作物の確認を取るにはそれなりの作り方をしなければならない。

構造設計事務所に図面もお願いしなければならない。裏込めのコンクリートなんて入れたら100万円じゃ出来ない。石積み自体はコンクリートがなくても、しっかり裏込め石を入れ、転圧していけば崩れたりはしないという。石積み屋さんは親切に今まで積んだ場所や実際使用する石を見せて回って下さった。1mもある大きな石。大丈夫そう!

→ここで、1つメモを。購入した土地に2mを超える石垣があった場合。そこにはセットバックしなくては家が建てられないのか?応えはNOである。
建物の確認申請を取る場合に、その石垣が何故に大丈夫なのかという証明をすれば良いのである。それも決まった定義などなく、水抜きがあったり、コンクリートで裏込めされていることが確認出来たり、石垣からの角度を考えた深基礎であったり、詳しくは分からないが、確認申請を出す建築士さんが一筆書いて証明出来れば良いことになっている。
→この土地には最初から石垣があったような気もする。
→私は自分で確認申請を取るわけではない。→万が一の場合、石積み屋さん、建築士さん、それぞれを紹介して下さった方全てに迷惑がかかる。せっかく石積み屋さんが100万円で良いと言ってくれたのに、この計画は残念ながら腑に落ちなかった。

→しかぁし♡♡神様はいた!
考えあぐねいていた私にふとすごく腑に落ちる答えが浮かんだ。
今までも何度も考えてたこと。なのに何故今まで一度も掘り下げて考えなかったのだろう…
とってもシンプルな答え。4mの崖を2m、2mに切ってしまおう。というもの。
それなら、お金もほとんどかからず、自分でも出来るかもしれない!
と、丁度、石積み屋さんがいらっしゃった。私は恐る恐る確認申請を取るのが難しいみたいなので4mの石垣を止めようかと思っていることを伝えた。協力して頂いているのに頼むのを止めるのは申し訳ないと思い、2m、2mに土地を切って、上の2mに石垣をついてもらい、下は切った土を30度の角度で下に落としてもらうという見積もりをもらうことにした。
その日の夕方に早速戻って来てくれて、土地を切り盛りするだけなら20万円。上に石垣をつくなら50万円。と考えて来て下さった。
すごい!半額になった!!しかも、すべてに納得が行く♡自分で重機を借りて来て、なれないことをするなんて危ないし、効率も悪く余計にお金がかかりそう。家を建てる地盤である。プロにやってもらった方が良いに決まっている。
下の畑の地主さんにも了解をいただき、隣家の排水枡を移動させる了解も快く頂けました。
そして、決定したのがこちらの図面です。今回は井戸のときの反省を踏まえて、きちんと紙で残せるよう、図面を用意し、見積書をもらいました(^0_0^)

どうか、うまくいきますように♫•*¨*•.¸¸♪☆°
これから、造成の為に土地の片付けをがんばらなくちゃ。

宅地造成工事規制区域の土地で、次のいずれかに該当する宅地造成に関する工事を行う場合には、都道府県知事等の許可が必要です。

(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500m2を超える工事

 これらの工事のうち、
・高さが5mを超える擁壁の設置
・切土又は盛土をする土地の面積が1500m2を超える土地における排水施設の設置
を行う場合、次のいずれかに該当する者の設計による必要があります。


追記:ついでにここで地盤調査について記しておきまぁす。
家を建てる際、一般的には建てる前に建てる場所の地盤調査を行います。
木造住宅の場合はSWS(スウェーデン式サウンディング)調査が費用も安く一般的です。最近、調査屋さんに電話したところ、費用は5カ所で3万円。それに他機関の保証をつけるのに3万円。合わせて6万円とのことでした。

地盤調査の測定は5箇所以上で行います。

測定箇所は、建築予定の建物の四隅と中央です。
建物の中央は、建物の対角線の長い方の2分の1の箇所になります。

ですから、地盤調査をする時には、
建物の形状と配置が決まっていなければなりません。
この結果で、基礎の種類が決まります。→それについては基礎で。(まだページはありません)

平成21年10月より「住宅瑕疵担保履行法」によって、新築住宅の工事請負人や売主には瑕疵保証(※)のための資力確保措置が義務づけられることになりました。
住宅供給者は、住宅に対しこの保険をかけるか、法務局に大金を担保しておく事が義務化されました。

で、わたしたちセルフビルド者は調査をするかしないかは別として、確認申請の会社に問い合わせましたところ、この法律は工事請負人のためのものであって、確認申請時に調査結果を提出する必要がないそうです。
とはいえ、地盤は大切な物なので、得に近隣の家の基礎にひびが見受けられる場合等は調査することをお勧めします。